健保からのお知らせ

2017/12/20

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

従来の医療費控除制度の特例として、平成29年1月から新たに「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が施行されました。
これは、特定健康診査や予防接種など「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」が、1世帯で一定のスイッチOTC医薬品の購入金額の合計が1万2,000円を超えた場合(上限金額:8万8000円)に、所得控除を受けることができる制度です。
  
セルフメディケーション税制と現行の医療費控除制度はいずれかの選択制となりますのでご自身にあった制度を選択されることをお勧めいたします。