人工透析を受けるとき(特定疾病)

高額療養費の特例(負担軽減措置)

高額な治療を著しく長期間にわたり継続しなければならない病気については、厚生労働大臣によって「特定疾病」として認定され、医療機関に支払う自己負担限度額は1ヵ月10,000円(70歳未満の標準報酬月額53万円以上の方が、人工透析を受ける場合の自己負担限度額は20,000円)でよいことになっています。次の特定疾病に該当した場合に、申請手続きをすることで、特例措置が受けられます。

対象となる特定疾病

  1. 人工透析を受けている慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

特定疾病による特例の手続き

  1. 「特定疾病療養受療証交付申請書」に医師の証明を受けて健康保険組合に提出
  2. 健康保険組合から「特定疾病療養受療証」の交付を受ける
  3. 「特定疾病療養受療証」を保険証とあわせて医療機関の窓口に提出

申請書が必要な場合は、事業所(会社)の健保担当者にお問い合わせください。

月末までの健康保険組合受付分が当月適用となりますので、申請書は速やかにご提出ください。