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被扶養者認定に必要な添付書類
配偶者を扶養に入れる場合に必要な書類
- 健康保険 被扶養者(異動)届[Excel版|PDF版|記入見本]
- 住民票(続柄の記載のある原本・発行日が3ケ月以内もの)
- 扶養認定対象者現況届【配偶者】[Excel版|PDF版]
- 課税または非課税証明書(最新版の原本)
- 配偶者の状況により必要な書類
退職 1.退職日または資格喪失日の分かる書類(受給日額により認定不可の場合あり) 2.失業給付を受給しない場合は、その旨が記載された離職票または雇用保険受給資格者証 収入がある
または
収入が減少した給与収入(パート・アルバイト含む) 1.雇用契約書または過去3ヶ月分の給与明細 2.認定された月から3ヶ月分の給与明細も後日提出必須
注:年間130万円を超える場合は認定不可給与収入減少 1.加入していた健康保険組合の資格喪失証明書 2.認定された月から3ヶ月分の給与明細も後日提出必須
注:年間130万円を超える場合は認定不可年金収入(老齢・障がい・遺族・個人等) 直近の年金受給額の分かる書類(振込通知書・改定通知書・年金証書)
注:年間180万円を超える(給与収入あれば含む)場合は認定不可給付金受給(失業・傷病・出産等) 失業:雇用保険受給資格者証の両面コピー
傷病・出産:受給額・受給終了日等が確認できる書類収入がない 無職・就職活動中 – 学生 在学証明書(原本)(学生証コピー不可)
子を扶養に入れる場合に必要な書類
- 健康保険 被扶養者(異動)届[Excel版|PDF版|記入見本]
- 住民票(続柄の記載のある原本・発行日が3ケ月以内もの)
- 扶養認定対象者現況届【子1】[Excel版|PDF版]
または
扶養認定対象者現況届【子2】[Excel版|PDF版] - 課税または非課税証明書(最新版の原本)(義務教育以下で収入のない方は不要)
- 子の状況により必要な書類
出生 は省略可
配偶者の扶養から外れた 加入していた健康保険組合の資格喪失証明書 養子縁組をした 1.養子縁組をしたことが分かる書類(戸籍謄本原本) 2.加入していた健康保険組合の資格喪失証明書 退職 1.退職日または資格喪失日の分かる書類(受給日額により認定不可の場合あり) 2.失業給付を受給しない場合は、その旨が記載された離職票または雇用保険受給資格者証 収入がある
または
収入が減少した給与収入(パート・アルバイト含む) 1.雇用契約書または過去3ヶ月分の給与明細 2.認定された月から3ヶ月分の給与明細も後日提出必須
注:年間130万円を超える場合は認定不可給与収入減少 1.加入していた健康保険組合の資格喪失証明書 2.認定された月から3ヶ月分の給与明細も後日提出必須
注:年間130万円を超える場合は認定不可給付金受給(失業・傷病・出産等) 失業:雇用保険受給資格者証の両面コピー
傷病・出産:受給額・受給終了日等が確認できる書類収入がない 無職・就職活動中 – 学生 在学証明書(原本・義務教育中は不要・学生証コピー不可)
父母を扶養に入れる場合に必要な書類
- 健康保険 被扶養者(異動)届[Excel版|PDF版|記入見本]
- 住民票(続柄の記載のある原本・発行日が3ケ月以内もの)
- 扶養認定対象者現況届【父母他】[Excel版|PDF版]
- 課税または非課税証明書(最新版の原本)
- 父母に配偶者のいる場合はその年収を証明できる書類
- 父母と別居をしている場合は仕送り額を証明できる書類の直近3ヶ月分(認定できるのは実父母に限る)
- 父母の状況により必要な書類
退職 1.退職日または資格喪失日の分かる書類(受給日額により認定不可の場合あり) 2.失業給付を受給しない場合は、その旨が記載された離職票または雇用保険受給資格者証 収入がない – 収入がある
または
収入が減少した給与収入(パート・アルバイト含む) 1.雇用契約書または過去3ヶ月分の給与明細 2.認定された月から3ヶ月分の給与明細も後日提出必須
注:年間130万円を超える場合は認定不可給与収入減少 1.加入していた健康保険組合の資格喪失証明書 2.認定された月から3ヶ月分の給与明細も後日提出必須
注:年間130万円を超える場合は認定不可年金収入(老齢・障がい・遺族・個人等) 直近の年金受給額の分かる書類(振込通知書・改定通知書・年金証書)
注:年間180万円を超える(給与収入あれば含む)場合は認定不可給付金受給(失業・傷病・出産等) 失業:雇用保険受給資格者証の両面コピー 傷病・出産:受給額・受給終了日等が確認できる書類
