よくある質問
扶養認定について
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保険料について
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医療費について
A.

高額療養費は、被保険者が療養の給付等を受けた際、通常の負担割合(1~3割負担)では、負担が著しく高額となる場合に給付されます。同一月内に同一の医療機関(院外処方代を含む)や薬局で支払った金額が自己負担限度額を超えた時に、その超えた額を『高額療養費』として給付し被保険者の負担額を軽減します。なお、「食費負担」や、希望によって受ける「差額ベッド代」、「先進医療にかかる費用」は支給対象となりません。

A.

「年間医療費のお知らせ」(医療費通知)を毎年2月初旬に皆様のご自宅宛に送付しております。お手元に届きましたら内容をご確認ください。覚えのない受診記録や、通知書記載の本人負担額と領収書に大きな差がある場合は、計算誤りや不正請求の可能性もありますので、当健保組合まで領収書のコピー等を添えてお問い合わせください。実際にかかった医療費総額はいくらだったのか、請求金額に誤りがないか、過剰診療になっていないかなどを領収書と比較してご確認ください。

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