任意継続保険料は社会保険料控除の対象となります。
なお、確定申告及び年末調整において、任意継続保険料の『納入証明書』は通常添付不要です。
納付金額は、納付書の領収証(納付書を利用して納付した場合)や通帳、振込票、ご利用明細票でご自身で確認してください。
【例:4月から翌年3月分(20万円)を前納で4月に一括納付した場合】
翌年1月の納入証明書の証明額は20万円となります。保険期間ではなく、前年にいくら納付したかを申告します。
確定申告については、国税庁のホームページをご覧いただくか、またはお近くの税務署にお問い合わせください。
「年間医療費のお知らせ」(医療費通知)を毎年2月初旬に皆様のご自宅宛に送付しております。お手元に届きましたら内容をご確認ください。覚えのない受診記録や、通知書記載の本人負担額と領収書に大きな差がある場合は、計算誤りや不正請求の可能性もありますので、当健保組合まで領収書のコピー等を添えてお問い合わせください。実際にかかった医療費総額はいくらだったのか、請求金額に誤りがないか、過剰診療になっていないかなどを領収書と比較してご確認ください。
「年間医療費のお知らせ」は確定申告時の「医療費控除の明細書」として利用可能ですが、以下の点にご注意ください。
①対象期間にご注意ください
「年間医療費のお知らせ」には「2025年1月~11月受診分」が記載されています。
12月受診分については記載されませんので、医療機関等発行の領収書に基づき、ご自身で明細書を作成してください。
②原本を大切に保管してください
申告に利用する場合は原本の提出(または提示)が求められます。
「年間医療費のお知らせ」の再発行はできませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
③マイナポータルの活用について
マイナポータル連携を利用すると、1年分の医療費情報が自動入力されスムーズに申告ができます。
この機会にマイナポータルをご活用ください。
※医療費控除の詳細については、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署へお問い合わせください。
高額療養費は、被保険者が療養の給付等を受けた際、通常の負担割合(1~3割負担)では、負担が著しく高額となる場合に給付されます。同一月内に同一の医療機関(院外処方代を含む)や薬局で支払った金額が自己負担限度額を超えた時に、その超えた額を『高額療養費』として給付し被保険者の負担額を軽減します。なお、「食費負担」や、希望によって受ける「差額ベッド代」、「先進医療にかかる費用」は支給対象となりません。
原則として、資格喪失日より前に発行することはできません。
健康保険法および厚生労働省の指導により、公的な証明書は「喪失の事実が確定した後」に発行することが義務付けられています。
【例外】期間満了(2年経過)による喪失の場合 →法律の定めにより、あらかじめ喪失日が確定している「2年間の期間満了」による喪失の方に限り、事務手続きの円滑化のため、満了日の前から予約受付や事前発行を行うことが可能です。
市区町村の窓口では、切り替えの14日前から「事前の相談や書類の預かり(仮受付)」を行っている場合があります。しかし、正式な受理・切り替え処理には、当組合が喪失日以降に発行する「確定した証明書」が必ず必要となります。