体育奨励補助金制度

ユアサ健康保険組合では被保険者の健康増進に寄与することを目的とし、スポーツ施設の利用や運動競技への参加費ならびにそれに必要な用具の購入費用などの補助を行なっております。
体力・健康づくりにぜひお役立てください。

補助対象者

被保険者

補助支給金額

一人年1回3,000円を上限とする実費
(領収証が複数ある場合は、合算し年に1度で申請してください)

対象期間

(領収証の日付が)3月16日~翌年3月15日

(提出期限は事業所によって異なりますので、事業所の健保担当者にご確認ください)

補助支給の対象例

スポーツ施設利用料
(屋内・屋外)

体育館、プール、トレーニングジム、グランド、コート(テニス・フットサル・バレーボール等)、ゴルフ場(練習場含む)、スキー場・スケート場(用具レンタル代・リフト代含む)、ボルダリング 施設

運動競技参加費
(エントリー費用)

マラソン大会、ウォーキング大会、ボーリング大会

スポーツ用具購入

シューズ(ウォーキング ・ランニング・ゴルフ・トレッキング・スパイク・ダンス等)、ウェア(スポーツに必要なものに限る)、バット、グローブ、ラケット、ボール、ゴルフクラブ、ダンベル、ゴーグル、スキー板、スノーボード、ヨガマット、バランスボール、活動量計、歩数計 

【補助対象外例】

スポーツ観戦、遊戯施設(ゲームセンター) 利用料、モータースポーツ関連、eスポーツ関連、スポーツクラブ等の入会金、施設・実施場所までの交通費・飲食代、血圧計、体重計、サングラス、タオル類、キャンプ用品、バッグ類(リュック、ボストンバッグ、ウェストポーチ、用具ケース・カバー等)、食品類、マッサージ代(グッズ含)等

注意事項

次のいずれかに該当する場合は、補助金支給対象となりませんのでご注意ください。

・補助金を不正に申請した場合
・体育奨励事業補助金申請書に不実の記載をした場合
社会通念上、体育奨励事業補助金支給規程を適用とすることが適当でない場合
・領収証に下記①~⑤が漏れなく記載されていること。
 ①宛     名 被保険者のフルネームが明記されていること
 ②領 収 日 付
 ③領 収 金 額
 ④領収証発行者名 例:〇〇スポーツセンター、スポーツショップ〇〇 等
 ⑤品名(スポーツ名と用途) 品番・型番のみは不可
 『スポーツ用具購入費』に該当する場合は、領収証と申請書の両方にスポーツ名と用途の明記が必要

被保険者本人が支払ったことがわかる領収証(原本)が必要です。
領収証以外の書類(注文書、納品書等)では申請できませんので、ネット注文の場合もネットからダウンロードするなどして必ず領収証を入手してください。
領収証を『体育奨励事業補助金申請書』と一緒に提出してください。

事業所がカフェテリアプランを導入している場合は、専用サイトからの申請になります。
 詳細は事業所の人事・管理部門にご確認ください。

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手続き

提出先

事業所(会社)の人事・管理部門

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