被扶養者認定に必要な添付書類

配偶者を扶養に入れる場合に必要な書類

  1. 扶養認定対象者現況届(配偶者)
  2. 住民票(個人番号続柄の記載のある原本発行日が3ケ月以内のもの)
  3. 課税または非課税証明書(最新版の原本)
  4. 配偶者の状況により追加で必要な書類
退職 1.退職日または資格喪失日の分かる書類(受給日額により認定不可の場合あり)
2.失業給付を受給しない場合は、その旨が記載された離職票または雇用保険受給資格者証
収入がある
または
収入が減少した
給与収入(パート・アルバイト含む) 1.雇用契約書または過去3ヶ月分の給与明細
2.認定された月から3ヶ月分の給与明細も後日提出必須
注:年間130万円を超える場合は認定不可(60歳以上または障害者は180万円)
給与収入減少 1.加入していた健康保険組合の資格喪失証明書
2.認定された月から3ヶ月分の給与明細も後日提出必須
注:年間130万円を超える場合は認定不可(60歳以上または障害者は180万円)
年金収入(老齢・障がい・遺族・個人等) 直近の年金受給額の分かる書類(振込通知書・改定通知書・年金証書)
注:年間180万円を超える(給与収入あれば含む)場合は認定不可
給付金受給(失業・傷病・出産等) 失業:雇用保険受給資格者証の両面コピー
傷病・出産:受給額・受給終了日等が確認できる書類
収入がない 無職・就職活動中
学生 在学証明書(原本)(学生証コピー不可)
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子を扶養に入れる場合に必要な書類

  1. 扶養認定対象者現況届(【子1】 出生~義務教育終了まで)

    または
    扶養認定対象者現況届(【子2】 義務教育終了者)
  2. 住民票(個人番号続柄の記載のある原本発行日が3ケ月以内のもの)
  3. 課税または非課税証明書(最新版の原本)(義務教育以下で収入のない方は不要)
  4. 子の状況により追加で必要な書類
配偶者の扶養から外れた 加入していた健康保険組合の資格喪失証明書
養子縁組をした 1.養子縁組をしたことが分かる書類(戸籍謄本原本)
2.加入していた健康保険組合の資格喪失証明書
退職 1.退職日または資格喪失日の分かる書類(受給日額により認定不可の場合あり)
2.失業給付を受給しない場合は、その旨が記載された離職票または雇用保険受給資格者証
収入がある
または
収入が減少した
給与収入(パート・アルバイト含む) 1.雇用契約書または過去3ヶ月分の給与明細
2.認定された月から3ヶ月分の給与明細も後日提出必須
注:年間130万円を超える場合は認定不可
給与収入減少 1.加入していた健康保険組合の資格喪失証明書
2.認定された月から3ヶ月分の給与明細も後日提出必須
注:年間130万円を超える場合は認定不可
給付金受給(失業・傷病・出産等) 失業:雇用保険受給資格者証の両面コピー
傷病・出産:受給額・受給終了日等が確認できる書類
収入がない 無職・就職活動中
学生 在学証明書(原本・義務教育中は不要・学生証コピー不可)
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父母を扶養に入れる場合に必要な書類

  1. 扶養認定対象者現況届(父母他)
  2. 住民票(個人番号続柄の記載のある原本発行日が3ケ月以内のもの)
  3. 課税または非課税証明書(最新版の原本)
  4. 父母に配偶者のいる場合はその年収を証明できる書類
  5. 父母と別居をしている場合は仕送り額を証明できる書類の直近3ヶ月分(認定できるのは実父母に限る)
  6. 父母の状況により追加で必要な書類
退職 1.退職日または資格喪失日の分かる書類(受給日額により認定不可の場合あり)
2.失業給付を受給しない場合は、その旨が記載された離職票または雇用保険受給資格者証
収入がない
収入がある
または
収入が減少した
給与収入(パート・アルバイト含む) 1.雇用契約書または過去3ヶ月分の給与明細
2.認定された月から3ヶ月分の給与明細も後日提出必須
注:年間130万円を超える場合は認定不可(60歳以上または障害者は180万円)
給与収入減少 1.加入していた健康保険組合の資格喪失証明書
2.認定された月から3ヶ月分の給与明細も後日提出必須
注:年間130万円を超える場合は認定不可(60歳以上または障害者は180万円)
年金収入(老齢・障がい・遺族・個人等) 直近の年金受給額の分かる書類(振込通知書・改定通知書・年金証書)
注:年間180万円を超える(給与収入あれば含む)場合は認定不可
給付金受給(失業・傷病・出産等) 失業:雇用保険受給資格者証の両面コピー
傷病・出産:受給額・受給終了日等が確認できる書類
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