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退職するとき(任意継続被保険者制度)
2年間の継続加入
この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる制度です。
任意継続被保険者になることができる条件は次の2つです。
- 退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある。
- 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませる。
加入申請は資格喪失日から20日以内に健康保険組合に対して行います。加入されますと、新たに保険証が交付されます。保険証の記号・番号が変わっていますので医療機関の受付に新しい保険証の提示を忘れないでください。
保険料は全額自己負担(今までの本人分+会社負担分を加算した額)
保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、本人の退職時か、その健康保険組合の標準報酬月額の平均額いずれか低いほうであり、退職する方に対し保険料負担の軽減を図っています。ただし、保険料に事業主負担はなくなって、全額個人負担になります。標準報酬月額の決定方法は、各組合の規約によって異なる場合があります。
また、保険料の納付期限は当月の10日までで、それまでに納付されないときは、翌日から被保険者の資格がなくなります。ただし、保険料は前納することもできます。
特定受給資格者(会社都合による離職)の国保への移行について
平成22年4月から、倒産・解雇などにより離職された方(雇用保険の特定受給資格者)や雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)など、自ら望まない形で失業された方の国民健康保険料(税)を軽減する制度が開始されました。
この軽減制度により、非自発的失業者の方の国民健康保険料について、概ね在職中の本人負担分保険料の水準に維持されるよう、失業の翌年度末までの間、前年所得のうち給与所得を100分の30として算定してもらえることになります。
そのため、国民健康保険料の方が当健保組合の任意継続保険料よりも安くなるケースが想定されますので、非自発的失業者の方は、この軽減制度の適用を受けられるかどうか、また、国民健康保険料の金額等をお住まいの区市町村へご確認いただき、双方の保険料等を比較のうえ、どちらに加入されるかご検討願います。
次のようなケースに該当する方は、届出が必要です
- 保険証を失くしたとき
- 被扶養者に異動を生じたとき
- 被保険者や被扶養者の氏名、住所、電話番号、指定銀行口座が変わったとき
- 被扶養者が別居して遠方に住むことになったとき
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき