退職するとき
退職するとき
添付書類

健康保険証(本人・家族分全て)

提出期限

5日以内

提出先

事業所(会社)

注意事項

【特定受給資格者(会社都合による離職)の国保への移行について】
平成22年4月から、倒産・解雇などにより離職された方(雇用保険の特定受給資格者)や雇止めなどにより離職された方(雇用保険の特定理由離職者)など、自ら望まない形で失業された方の国民健康保険料(税)を軽減する制度が開始されました。
この軽減制度により、非自発的失業者の方の国民健康保険料について、概ね在職中の本人負担分保険料の水準に維持されるよう、失業の翌年度末までの間、前年所得のうち給与所得を100分の30として算定してもらえることになります。
そのため、国民健康保険料の方が当健保組合の任意継続保険料よりも安くなるケースが想定されますので、非自発的失業者の方は、この軽減制度の適用を受けられるかどうか、また、国民健康保険料の金額等をお住まいの区市町村へご確認いただき、双方の保険料等を比較のうえ、どちらに加入されるかご検討願います。

 

申請書類
任意継続被保険者資格取得申出書
任意継続被保険者資格喪失申出書
提出期限

任意継続被保険者資格取得申出書:退職日から20日以内に健保必着
任意継続被保険者資格喪失申出書:資格喪失理由により異なります。

提出先

事業所(会社)

このページのトップへ